飲食店を営業するには、保健所に飲食店営業許可証を発行してもらい、店内に掲示しなければいけません。
飲食店営業許可申請書をオープンの2週間以上前に提出し、自分たちが立ち会いの元、保健所の担当者による現場確認を行ってから証明書の発行という手順になります。
私たちが保健所に行ったのは今回が初めてではありません。
事前に内装やレイアウト、設置品が要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
私たちが最初に保健所に行ったのは、物件の目処がついて図面を作成してからだったので、不動産契約前の12月1日でした。
以前もカフェをやっていたので、大きな問題もなく、注意点だけ伝えられました。
また、食品衛生責任者という資格を持った人がお店には必ず一人常駐する必要があります。
こちらの資格は保健所の講習を1日受ければ取得することができます。
・営業許可申請書
・営業設備の大要
・食品衛生責任者設置届
・誓約書(食品衛生責任者を未取得の場合、6ヶ月以内に取得を約束する誓約書)
を記入し、提出しました。
申請料として19000円を支払い、現場検査の日程を決めて、手続きが終了しました。
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